お父様とは長らく音信普通だったAさん。ある日、兄弟からお父様が亡くなったことを知らされました。またお父様には負の遺産があり、兄弟が放棄したからあなたも放棄しなというように投げられたためご依頼をいただきました。
相続放棄にはどういう手続きがあるか、法律家がどこまでできるのかを説明し、納得していただけたら必要書類を集めて相続放棄作成のお手伝いをしました。司法書士は、提出の代行までしかできないため、手続きの内容・お客様自身がすること・費用をご説明させていただきました。相続放棄は一度きりであり、撤回はできないため、何度も確認を重ね慎重に手続きを行いました。
初動が早い方が有利なため、借金の事実が分かった時点で相談したほうが良いです。プラスの財産とマイナスの財産がどのくらいあるのかを知るために、お越しください。